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組合員資格確認のお願い

当JA定款規定により、組合員加入申込時の提出書類記載事項に変更があった場合や、組合員資格に変更があった場合は、その旨を届けていただく事になっています。

つきましては、組合員資格・氏名・住所・電話番号等の届出事項に変更・修正があった場合は、当JA支店窓口又は地区本部までお申し出頂きますようお願いいたします。

正組合員資格

(1) 10アール以上の土地を耕作する農業を営む個人であって、その住所又はその経営に係る土地又は施設がこの組合の地区内にあるもの。
(2) 1年のうち90日以上農業に従事する個人であって、その住所又はその従事する農業に係る土地又は施設がこの組合の地区内にあるもの。
(3) 農業を営む法人(その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本の額又は出資の総額が3億円を超える法人を除く。)であって、その事務所又はその経営に係る土地がこの組合の地区内にあるもの。

准組合員資格

(1) この組合の地区内に住所を有する個人で、この組合の事業を利用することが適当と認められるもの。
(2) この組合から事業に係る物資の供給又は役務の提供を1年以上継続して受けているこの組合の地区内に勤務地を有する個人であって、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの。
(3) この組合から事業に係る物資の供給又は役務の提供を1年以上勤続して受けているこの組合の地区外に住所を有する個人であって、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの。
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